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老後の税金、保険料(2024年作成ver)

数値は全て小松市を基準に計算

目次

老後に払うお金一覧

項目対象所得時期対象備考
所得税当年退職後個人
住民税前年退職後県民税(所得割+均等割)
市民税(所得割+均等割)
個人
復興支援税当年退職後個人2037年(夫63歳)まで
※所得税の料率に含まれる
国民健康
保険料
前年74歳まで①医療保険分
②後期高齢者支援金文
③介護保険料分
世帯退職時2年は任意継続健康保険
①②③とも所得割+均等割+平等割
※所得割、均等割は1人当たり
※平等割は1世帯当たり
※保険料率は市町村で決定
後期高齢者
医療保険料
前年75歳以上個人※保険料率は県単位で決定
介護保険料前年65歳以上個人64歳までは国保に含まれている

退職金は他の所得と分けて課税する分離課税(つまり退職金は単独で計算)

老後の収入一覧(定年退職パターン)

種類項目
公的年金基礎年金(60歳から受給)592,800574,560
厚生年金(60歳から受給)1,203,8400
非職給(第一年金)=企業型DB(5年)660,000
功労年金(第一年金)=企業型DB(65歳~)384,000
公的年金以外互助会(60歳から10年)234,000
積み立てNISA(2031年~14年受取)400,000400,000
投資
退職時退職金(9割)18,557,100
第二年金(1割)2,061,900
企業型DC(一時金なら退職金扱い)3,120,000

控除一覧

種類項目・備考
社会保険料控除国民健康保険
後期高齢者医療保険
介護保険料
配偶者控除妻の所得が48万以下なら適用妻69歳まで=33万
妻70歳以上=38万
基礎控除43万43万

国民健康保険料の賦課基準額は「収入額から公的年金控除額を引いた額」から基礎控除43万円のみを引いた額

市民税の課税所得金額は総所得金額等から基礎控除43万円および配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などを差し引いた金額

参考例
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokuho/hokenryo/keisannoshikata/nenkinnenkin.html

計算の流れ

  1. 公的年金の所得(A)と公的年金以外の所得(B)を合計して社会保険料の対象所得(C)を計算
  2. Cをもとに社会保険料を計算。必要なのは以下の3つ
    ①国民健康保険料(74歳まで)=D
    ②後期高齢者医療保険料(75歳から)=E
    ③介護保険料(65歳から)=F
  3. A+B(合計所得)から社会保険料(D+E+F)、扶養控除、基礎控除を引いて税金の対象所得を計算=G
  4. Gをもとに税金を計算。必要なのは以下の2つ
    ①所得税=H
    ②住民税=I
    ※復興支援税は所得税で一括計算
  5. 退職時の収入から退職所得を計算し、税金を計算

退職金は社会保険料の賦課対象にならない

先に社会保険料を計算するのは、支払った社会保険料がそのまま控除額となるから

計算に必要な要素

1社会保険料の対象所得(C)を計算

公的年金による所得(A)

下記の表を参照

65歳未満

公的年金収入の合計公的年金等の雑所得の金額
~60万0円
60~130万未満収入-60万円
130~410万未満収入×75%-27万5000円
410~770万未満収入×85%-68万5000円
770~10000万未満収入×95%-145万5000円
1000万~収入-195万5000円

65歳以上

公的年金収入の合計公的年金等の雑所得の金額
~110万0円
110~330万未満収入-110万
330~410万未満収入×75%-27万5000円
410~770万未満収入×85%-68万5000円
770~1000万未満収入×95%-145万5000円
1000万~収入-195万5000円

公的年金以外の所得(B)

公的年金以外の所得(B)=公的年金以外の雑所得の合計-必要経費

社会保険料の対象所得=C

対象所得(C)=(A+B)ー基礎控除43万

④Cをもとに社会保険料を計算

①国民健康保険料=D

国民健康保険=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
①医療保険(所得割+均等割+平等割)=医療費の支払いの基礎
②後期高齢者支援金分(所得割+均等割+平等割)=後期高齢者(75歳以上)の医療費を支える
③介護保険分(所得割+均等割+平等割)=40歳以上の介護サービス費を支える

・平等割は小松独自の制度
・介護保険は64歳まで国民健康保険として支払う。65歳以上はプラスして介護保険料(F)も支払う
・保険料率は市町村単位で決定(後期高齢者医療保険は都道府県単位で決定)

項目所得割均等割平等割
①医療保険分対象所得(C)×6.8%3020029400
②後期高齢者支援金分対象所得(C)×2%93008800
③介護保険分対象所得(C)×1.8%92006800

対象所得(C)は軽減措置あり。給与所得者1人、被保険者2人の場合は以下の通り
・7割軽減=43万以下
・5割軽減=101万以下
・2割軽減=150万以下

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②後期高齢者医療保険料=E 75歳~

E=均等割+所得割

・保険料率は都道府県単位で決定。石川県は9.88%(2024年度)

均等割額所得割額(収入が年金のみの場合)
50760対象所得(C)×所得割率9.88%

・世帯ではなく個人ごとに計算⇒対象所得も1人ずつ計算
・均等割額は対象所得Cに応じて7,5,2割軽減の適用あり
・所得割の対象所得は7,5,2割軽減の適用なし
・小松市の計算シートによると夫は2割減、妻は7割減の対象
・対象所得53万円以下の場合は所得割率9.41%

③介護保険料=F 65歳~

・65歳以上の介護保険料は市町村ごとに異なる。介護給付に要する費用の23%に見合うよう3年に1回見直している⇒高齢化している市町村ほど高い?
・小松市の令和3年度からの3年間の保険料基準額は75600円

本人が住民非課税

段階条件年金収入+年金以外の所得保険料
1生活保護、非課税世帯22600
2非課税世帯80~120万37800
3非課税世帯120万~52900
4課税世帯~80万71800
5課税世帯0~80万75600

本人が住民税課税

6合計所得125万未満90700
7合計所得125~210万未満94500
8合計所得210~320万未満113400
9合計所得320~400万未満124700
10合計所得400~600万未満143600
11合計所得600~800万未満151200
12合計所得800~1000万未満173800
13合計所得1000万以上189000

ここで言うところの合計所得は基礎控除を引いた後の『社会保障対象の所得(c)」のことか?
それとも社会保険料控除や配偶者控除後の所得か?
はたまた控除なしの所得(A+B)か?
⇒とりあえずCで計算

5税金の対象所得を計算(G)

社会保険対象所得C(A+B-基礎控除)-社会保険料-配偶者控除=税金の対象所得(G)

基礎控除=43万
社会保険料=前年に支払った社会保険料
配偶者控除=妻69歳まで33万、妻70歳から38万

6Gをもとに税金を計算

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①所得税

税金の対象所得(G)×5.105%

課税対象額が195万以下なら一律5%

2037年(夫63歳)まで復興支援税が含まれる⇒5.105%

※企業年金の場合は7.6575%⇒ここがよく分からない

②住民税

住民税=市民税+県民税
市民税=均等割3500円+所得割(G×6%)
県民税=均等割2000円+所得割(G×4%)

・個人に課税
・妻は所得0円なので均等割のみ
・均等割は市町村によって異なる
・所得割の税率は全国同じ(はず)

③復興支援税

所得税の税率に含まれているので考えなくて良し

7退職時の収入から退職所得を計算し、税金を計算

退職金の見込みは以下の通り

退職金(9割) 1847万8800円
第二年金(1割) 205万3200円
企業型DC(一括) 312万

合計=2365万

退職金の計算方法

  1. 退職所得を計算

    退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×½

    退職所得控除=800万+70万×(勤続年数-20)
          =800+70(35-20)
          =1850万
    退職所得=(2365-1850)×½
        =257.5万
  2. 所得税を計算

    所得税=退職金所得×税率ー控除額
       =257.5×12.1%ー97500
       =21.4万
  3. 住民税を計算

    住民税=退職所得×10%
       =257.5×10%
       =25.7万
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